事業譲渡の方法

取締役会での決議

重要な財産の処分のため、取締役会で事業譲渡の決議が必要です。

雇用関係者への通知

株主総会での特別決議

会社の規模に比べて小規模な事業譲渡は、株主総会決議を省略できます。(簡易事業譲渡) 株主総会決議の後、反対株主は、譲渡と同時に解散する場合を除いて株式買取請求権の行使が認められます。

不動産・動産の個別移転手続き

債権譲渡・債務引受手続き

個別に債権者及び債務者への同意を得る必要があります。

反対株主の買取請求権の行使期限

事業譲渡

反対株主がいた場合、金銭の支払

事業移転後60日以内
※設立後2年以内の会社が営業譲渡を行う場合は、
裁判所が選任する検査員の調査が必要になります。